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※現在、署名活動を行っている「在新潟中国総領事館土地売却に反対する県民の会」とは違う団体です。

適正な課税を求める請願(趣旨説明の様子)


2)第2項に関して

当会では,総領事館の移転拡大に伴って予想される広大な土地に関わる諸税の減免によって,新潟市の貴重な歳入が減り,間接的に私たち新潟市民が損害を被ることになると考え,領事館の本来業務以外の土地に関しては適正に課税していただきたいという,新潟市政に関わる市民にとって至極当然の願いとして「適正な課税」を求めました.

しかし,廃案にはならなかったものの「継続審査」という棚上げ状態の審査結果となってしまいました.


次回定例会にて審査されない限り「廃案」となってしまいます.

廃案としないためには,議長・副議長・各委員長はじめ市議会の先生方への働きかけや応援のメッセージが重要となります.

皆さまのお力添えをよろしくお願いいたします.

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●議長
藤田 隆(新市民クラブ)
郵便番号 950-0324 
住所 江南区酒屋町465番地
電話番号 自宅電話:025-280-7009 
ファックス 025-250-7974

●副議長
青木 学(市民連合)
郵便番号 951-8162
住所 中央区関屋本村町1丁目35番地2
電話番号 自宅電話:025-233-4360 
ファックス 025-233-4360

●総務常任委員会 委員長
渡辺 仁(新風クラブ)
郵便番号 956-0834
住所 秋葉区小口885番地
電話番号 自宅電話:0250-22-9885 
ファックス 0250-22-1117

●文教経済常任委員会 委員長
本図 良雄(市民連合)
郵便番号 950-0163
住所 江南区東船場1丁目5番39号
電話番号 自宅電話:025-382-2388 事務所電話:025-382-6863 
ファックス 025-382-2388
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以下は,代表が総務常任委員会において行いました請願趣旨説明の様子を文字起こししたものです.(※議会議事録ではありません.)

渡辺委員長
第10号第2項の趣旨説明を受けます。
説明者の方は席にお着きください。
説明者をご紹介します。
新潟中国総領事館問題を考える会 代表 吉田智哉さんです。
本日は趣旨説明においでいただきありがとうございます。
説明は概ね5分以内でお願いします。
尚、説明者の方は発言にあたっては挙手をお願いします。
それでは趣旨説明をお願いします。

吉田
おはようございます。新潟中国総領事館問題を考える会の代表の吉田と申します。
この度は、私たちが提出した請願をご審議頂くこと、感謝申し上げます。
さて、趣旨説明については、正確を期したいので、文書を見ながらの説明で失礼します。
本請願の眼目は、ご覧の通り、請願書下段の2点であり、市民説明会の実施と適正な課税についてです。
総務常任委員の諸先生におかれましては、後段の適正な課税にについて御審議頂くことと思います。
本年1月、駐新潟中国総領事館に関する不動産関連諸税の免税を求める口上書が在京中国大使館から外務省にだされました。その在京中国大使館自体より、より広大な土地となる駐新潟中国総領事館について、使用目的、必要な理由を中国側に説明を求めているとの国会答弁がございました。
これは、平成24年7月25日の衆議院「外務委員会」においてです。その一方、駐新潟中国総領事館の総領事は平成24年6月27日『日本経済新聞』紙上において、本来の領事館業務とは思えない「交流施設を作り、事務所と宿舎以外は開放するつもりだ」ともお話しになっております。
領事館としての本来業務以外の施設などには、新潟市の貴重な歳入にするためにも、公平、公正に課税して頂くようお願い申し上げます。
駐新潟中国総領事館は、日本で一番大きい中国の領事館となり、業務量の多い在京中国大使館より大きく、東京ドームのグラウンド面積よりも広大な土地になります。先にご説明したように、本当に領事館業務だけに使うのかどうか、私たちは不思議に思っております。適切な課税を行なっていただかなければ、新潟市の貴重な歳入が減り、それはすなわち,間接的に新潟市民が損害を被っていると考えられます。
何卒、適正な課税を行っていただくよう、本請願へのご賛同をお願いいたします。

委員長
ありがとうございました。この際、説明者にお聞きすることはございますか?

風間ルミ子議員(日本共産党議員団)
ご苦労様です。請願の趣旨はよくわかるんですけども、例えば大使館とか領事館とかの本来業務について少しお聞きしたいんですけれども。
日本にある他の国の領事館において、本来の領事館業務以外の施設を持っているのか、それが適切であるかどうか把握されているのでしょうか?

吉田
本来業務以外で使っている土地があるかどうかというご質問ですよね。私たちはそこまで把握しているわけではございませんので、やはり専門であるご先生方にご判断いただきたいと思います。また適切であるかどうかということについても、それが適切であるかどうかということもご判断いただきたいということです。
以上です。

風間議員
もうひとつあります。本来業務について私もよくわからないから辞典などで調べてみたんですけど、領事館の仕事、要するに狭義の意味では自国の在来邦人の保護とか財務・外交事務とか情報収集、その中に国際交流というのもあるんですけども、広い意味でいえば国際交流というのも業務といえば業務だと思うんですけれども、その辺の認識はいかがでしょうか?

吉田
今回同じ辞書を私が引いているわけではございませんので、国際交流が正確にどの範囲まであるのかということが私もはっきりと判断できるわけではございませんが、いずれにしてもこの4620坪、この広大な土地というのは日本の他のどの国の公館を見ても最も広いものになりますし、そういった意味でもその土地の使われ方が適正であるのか、すべてを免税にするのかということが適正であるのか、歳入になります新潟市の方でご判断いただくことだと思います。

風間議員
たとえば建物を建てる場合は建築許可を出すなといった、そういった判断もできると思いますが、今の段階では何が建つかわからないというそういった時点ですので、請願を出すのは早すぎたのではないかと思いますが、これについてはいかがでしょうか?

吉田
そうですね。今私たちが把握しているところによりますと、外務省の方から中国政府側にどういった使用目的があるのか問い合わせている状態だということです。通常でありますと、これが適正に進めばその段階で外務省の方から免税措置が降りるだろうと思います。つまり建築の設計図等が上がってくる前にそういった手続き等が進むものと思います。通例であれば新潟市の方でもそれを受けて免税ということになるんだろうと思いますが、今回は広大な土地であるということを鑑みて、本当にそれが適正であるのかどうか、市議会の方でも一度諮っていただきたいということです。ですので時期的に少し、そういった資料がそろっていない中で早いと思うかもしれませんが、あらかじめそういった手続きを踏んで処置をしていただきたいということを申し上げる為に請願という形で提出させていただきました。

委員長
はい。他には?

青木千代子議員(公明党)
ご苦労様です。今お話を伺ってまして私も6月27日の日本経済新聞の記事を読みましたが、本来業務と関係のない交流施設には適正な課税をするということでありまして、今おっしゃったように交流施設、広大な土地の中で課税の対象となる部分があるかどうかというのは、当然課税をする新潟市の方にそういうことを見極めるということが必要となってくるかと思うんですが。本来業務以外の交流施設というところの課税ということですが、風間議員がおっしゃったように交流というところの規定の範囲はあるかと思うんですが、今現在まだどういう建物ができ、
どういう土地の利用がなされるかということが今国も中国側に問い合わせているが回答がこないという状況になっているかと思うんですが、そういう状況の中で課税をするようにという請願を出された意義についてもう一回ご説明いただきたいと思うんですが。まだ決まっていないことに対してですからね。

吉田
今回の本意というのは、おっしゃっていただいたことにも実はつながっているんですが、交流施設以外の土地であれば適切な課税をするということを、新潟市の方でも見極めていただきたいということです。今そのものが出ていないので判断がつかないのではないかということをおっしゃっていたと思うんですけども、今後そういったものが出てきたときに、たとえば交流施設外であると新潟市が認めるのであれば適切な課税をお願いしたいということです。

青木議員

逆ですよね。交流施設に対して本来業務以外であればそこについてはきちんと課税をしてほしいと、そういうことですよね。

吉田
そうです、すみません失礼しました。

青木議員
はい。まだ今一生懸命勉強してらっしゃるようですけども、どういう建物が建つのかそこにどういう交流施設があるのかないのかということについては、やはり新聞報道と国での委員会での質疑のみでしょうか?承知してらっしゃるのは。

吉田
はい、その通りです。

青木議員
ありがとうございます。

委員長
以上で請願の説明は終わります。説明者の方はありがとうございました。

吉田
ありがとうございました。


委員長
ここで委員会を再開します。請願の審査を行います。
請願の審査はあくまで採択か不採択かの参考として所管課に説明を求めることができますので、それをふまえた上で発言するようお願いします。
はじめに請願第10号第2項の審査を行います。
審査の参考とするために所管課にお聞きすることはございませんか。

風間議員
請願者の方は領事館の本来業務でない土地には課税をせよということでございますが、現段階で課税する為の条件といいますか、どのような条件となったときに新潟市として課税することができるのでしょうか。

佐藤資産評価課長
本市の土地に対する課税でございますので、固定資産税としてということになるかと思いますが。
これにつきましては課税法がございまして、外国政府の所有する公館(大使館、領事館等)およびその職員宿舎については課税ができないことが規定されております。ですのでそれ以外のものにつきましては原則課税をさせていただくということになるかと思います。

中山均議員(無所属
そういう答弁の一方で現実に今ある公館でそれ以外の施設として認められて課税されているところがあるのかどうか、を教えていただきたいのですが。

佐藤課長
他の都市でということであれば現在、日本の中で中国の公館につきましては東京に大使館がひとつ、あと総領事館につきましては新潟を含めて6つございますが、その課税はほとんど中国が所有されている公館につきましては非課税という扱いになってございますが、一部中国が所有してなくて無償で貸与を受けているところがございまして、そこは免除というかたちになっております。
その他には今回お話があったような交流施設、別の施設というものはないというように聞いております。

中山議員
ということは、新潟市の今回の提案は珍しい事例なのでおそらくいろんなところで、外務省としても新潟市としても新潟市議会としても迷いどころだと思うんですけど、先ほどの請願者の説明の中で外務省が免税を決めてそれが自治体に降りてきて自治体が免税の手続きをするという風に説明があったんですけど、そこの制度的な枠組みといいますか、外務省で全体でいったん免税を決めた場合に、新潟市として独自にいやこの部分では課税しますよ、という判断の余地が新潟市側にあるものでしょうか?

佐藤課長
領事館およびその職員宿舎というかたちできちんと・・どんなかたちで出るのか前例がございませんので、現時点では何とも言えませんが、外務省側から今回の事案の土地すべてというかたちで出てきた場合には、領事館が要求する資産として見るのかと考えておりますが。
あとは税金についても基本的には固定資産税だけではなく、今回は不動産申請について中国の方から控除しませんというお話がございます。その中で売買の際には所得税がかかりますし、これは国に準じてというかたちになりますから、おそらく一般的な額ということになると考えられますし。
まだ登記はされてございませんが、登記する際には登録免許税(国税)、不動産取得税(県税)、そのあと1月1日の基準日に登記申請が出て入れば新潟市の方で固定資産税を付加させていただくかたちになります。
その前にどういうかたちで領事館用地として認めて他の税金が付加されるのかどうかとか、どんなかたちで日本の方で外務省の方で同意をするのか、まったく不明確でございますので、いろいろな情報が入ってきた時点で検討させていただくということになるかと思います。

中山議員
そうすると先ほどの請願者の説明との関係でいうと、外務省が例えば全体で総領事館の有する用地施設として判断した場合にはなかなか市としての判断が事実上きわめて厳しいということになるので、そうすると私の立場ではいたずらに中国と対立したりするべきではないと思いますが、面積の広さとか全国の公館と比べても非常に大きいということからすると、新潟市としても、これは国際交流の担当課の管轄かもしれないけど、今の状態で実際に総領事館が移転する予定の当事者として、外務省に情報提供を積極的に求めるような立場が必要だと思うんですけど。それは皆さんの方ですか、それとも国際交流担当課がやられているんでしょうか?

佐藤課長
現段階ではそこまでしておりません。

中山議員
僕もこの広さはあまりにも広いなというのが正直な感想なんで、ぜひそれはどういうかたちになるのかというのは新潟市として非常に重要になるかと思いますし、本来業務に関係ないような、常識的に考えて、国の解釈とは別に常識的に考えてこれは本来業務とはいえないんではないかというところまで免税ということになると、これは物理的には今の法制度の枠では五千坪だろうが一万坪だろうが、どんどん免税というか自治体の手の及ばない空間が拡大していくということになると、これはやはり中国に限らず大きな問題だと思うので、ぜひそうした情報収集を積極的に、外務省からの情報提供を待つだけでなく、収集をやられていくべきだと思うんですけど。これについてお願いします。

佐藤課長
本市は課税については適正に行うというのが原則となりますので、国からきちんとした情報をもらいながら、それも現評価税が基本となりますので、実態をきちんと把握してこれに基づいたきちんとした課税をするよう考えています。

中山議員
先ほど課税については外務省が決めるとおっしゃいましたが。

佐藤課長
外務省の方が総領事館の用地として同意をする手続きをすると聞いております。

中山議員
それは外務省が事実上それを決めるのではないかというお考えですか。

佐藤課長
基本的に決めるのは中国政府かと。日本はあくまで同意をするという内容かと思います。

佐々木薫議員(新潟クラブ)
確認をしたいんですけど、先ほどの私の一般質問の中で新潟市長は周知の事実と答弁していましたが、本市としてこの
中国総領事館問題に対する認識というのはどうなっているんですか。

(ざわつき)

委員長
あくまで参考のための質問ですので・・。
請願は課税についてのことですので。

佐々木議員
わかりました。
委員長が参考までというところで、仮定の話の中で伺いたいのですが、実際に五千坪もの規模の中で固定資産税や土地計画税についての調査に本市が入れるのかどうか。建物ができあがった段階で。実際どうなんですか。

佐藤課長
実際に仮定の話ですので現段階でどうなるのか予測できませんが、たとえば領事館としてもうできあがってしまった場合、許可なく中に入れないということになっていますので調査は難しいと思います。ただしつくっている段階、そして当然つくる前に住民に対して説明はあるものと考えますので、具体的に建設計画が上がってきたときに色々と検討させていただくことになるのかな、と考えております。

佐々木議員
わかりました。新光町の土地開発の目的、そもそもの目的はどうだったのか。それに中国総領事館が合致するものなのか。
そういったものが来ることがどうなのか・・ああ、すみません。

最後に、今しかるべきときに市民説明会が実施されるといわれましたけど、実際に土地利用計画法の中で新潟市が受理してるものがあるわけです。当然その市民説明会が行われるときにそれらも公表しなければならないと私は思ってますし、それに基づいての、たとえば職員宿舎にあたる個所は当然非課税だとか、それが出ない限り、本来業務がどこまでなのかとか関係ない個所なのかとか、判断できないと思うんですよね。それはいつごろやれるものなんですか。

佐藤課長
どのようなものが出てくるか、どういう説明があるのか全部見極めた上で、国なり他に領事館を持っている地域なりと相談しながら、今までそういう事例がなかったものですから、そこら辺と相談しながら適正な課税について考えていきたいと思います。

串田修平議員(新市民クラブ)
先ほどから課長が土地評価税とか固定資産税とか言ってるんだけど、こういう大使館とか総領事館はジュネーブ条約に基づいているわけだけど、国内法による現状評価課税ができるのかどうか。どういうものなんでしょうか。

佐藤課長
できてしまったものは現実的には難しいと考えますが、更地からはじまってどういう利用にするかということについて詳しく説明を聞きながら、事前にこの部分は課税・非課税という相談をした上で調査をしていくことは可能なのかと思っております。

串田議員
そうすると税制の中で改正なり法律を訂正するということは必要あるのかないのか。

佐藤課長
今回、地方自治法で規定されてるもの以外をたとえば減免なりという話が出てくるようであれば、条例なりを改正する必要は出てくると思います。

委員長
他にありませんか。
(なし)
以上で請願の審査を終わります。

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