これにより,一昨日より開会中の新潟市議会9月定例会において,請願内容が審議されることになります.
請願の紹介議員には,
佐々木薫市議会議員(新潟クラブ・中央区)と
深谷成信市議会議員(無所属・中央区)
にご協力をお願いしました.
今回の請願で求めていることは以下の2点になります.
中国総領事館移転用地の
1)市民説明会の実施.
2)適切な課税.
1)に関しては,
過去に,外務省が中国政府に対し地元の理解を得るように申し入れた事実が有ります.
にも関わらず,未だ新潟市民に対する説明会はありません.それどころか,知らぬ存ぜぬを通そうとしているのが現在の新潟市の姿勢です.
これを正し,市民への説明会を求めるものです.
2)に関しては,
総領事館の土地は固定資産税等免税されるのが通常です.
今回の中国総領事館移転用地とされる土地は5000坪という超広大であり,また総領事ご自身も全ての敷地を領事館業務で使うわけではないとコメントしています.
つまり領事館業務での利用以外の土地に関しても免税される可能性が多いにあり,これは間接的に新潟市民が不利益を被っていることになります.
そうはならないよう適切な判断を求めるものです.
審議の日程は分かり次第,本ブログにてお知らせいたします.
平成24年 9 月 12 日
請 願 書
新潟市議会議長藤田 隆 様
紹介議員 印
紹介議員 印
請願者
新潟中国総領事館問題を考える会
新潟市中央区東大通1-2-23 SP305
(代表) 住所
吉田 智哉 印
駐新潟中国総領事館移転に関する住民説明と適正な課税を求める請願について
現在、駐新潟中国総領事館が民有地4620坪もの広大な土地に移転するとして、貴市議会においても取り上げられ、多くの新潟市民のみならず日本国民が注視しております。
駐新潟中国総領事館の移転に関して、外務省は平成23年6月に中国政府に地元住民の理解を得るよう強く申し入れたと国会で答弁しております(平成24年3月22日参議院「国土交通委員会」)が、いまだ我々新潟市民には十分な説明がされておりません。
新潟市民のため、早急に説明会を実施して頂くようお願いいたします。
また、本年1月に不動産関連諸税の免税を求める在京中国大使館からの口上書が外務省にだされ、その在京中国大使館より広大な土地の使用目的、必要な理由について、中国側に説明を求めているとの国会での答弁がございました(平成24年7月25日衆議院「外務委員会」)。その一方、駐新潟中国総領事館総領事は新聞紙上において、本来の領事館業務とは思えない「交流施設を作り、事務所と宿舎以外は開放するつもりだ」(平成24年6月27日『日本経済新聞』)ともお話しになっております。
領事館としての本来業務以外の施設などには、新潟市の貴重な歳入にするためにも、公平、公正に課税して頂くようお願い申し上げます。
1.駐新潟中国総領事館の移転に関して、新潟市として市民説明会を実施すること。
2.本来業務とは関係のない交流施設等には適正な課税すること。
以 上
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