●新潟中国総領事館問題を考える会規約 平成24年4月19日制定
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(名称)
第1条 本会は、新潟中国総領事館問題を考える会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、新潟県新潟市中央区東大通1-2-23 SP305に置く。
(目的)
第3条 本会は、以下に掲げるような事業を行うことにより、新潟県内の土地が不用意に外国政府及び外国資本に購入されないことを目的とする。
(1)新潟中国総領事館など治外法権が拡大することを防ぐ
(2)新潟市民、新潟県民、日本国民に対する新潟中国総領事館問題の啓蒙
(3)その他、目的を達するための事業
(構成員)
第4条 本会の構成員は、第3条に定める目的に賛同する個人とする。
2 本会の活動を賛助する法人及び団体は、賛助会員となることができる。
(役員の種別)
第5条 本会に、次の役員を置く。
(1)代表 1人
(2)会計 1人
(3)監事 1人
(役員の選任)
第6条 役員は、総会において、構成員の中から選任する。
2 監事と代表及びその他の役員は、相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第7条 代表は、本会を代表し、会務を総括する。
2 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)本会の会計及び資産の状況を監査すること。
(2)代表、会計の業務執行の状況を監査すること。
(3)会計及び資産の状況又は業務執行について不整の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(運営)
第8条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項が発生した場合には会議をもって審議を行い、その議事は出席者の過半数をもって決定する。
(資産の構成)
第9条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)支援金
(2)活動に伴う収入
(3)その他の収入
(資産の管理)
第10条 本会の資産は、会計が管理し、毎月定期的に監査の閲覧を受けるものとする。
(規約の変更)
第11条 この規約は、構成員の2分の1以上の議決を得なければ変更することはできない。
(設立年月日)
第12条 本会の設立年月日は平成24年4月19日
(規約施行日)
第13条 本規約は、平成24年4月19日から施行する。
●「新潟中国総領事館問題を考える会」個人情報保護ポリシー
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当事務局では、ここに個人情報保護に関する基本方針を定め、これを実行いたします。
1.個人情報は、その利用目的を特定するとともに、利用目的の範囲内でのみ利用いたします。
2.第三者には、法律に基づき開示しなければならない場合を除き、個人情報の提供や開示は一切行いません。
3.上記の取り組みについては外部環境の変化に応じて適宜見直しを行い、継続的に改善してまいります。
●個人情報の利用目的について
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当事務局では、会員の個人情報について、その利用目的を特定するとともに、次の利用目的の範囲内で取り扱わせて頂きます。
1.入会手続き完了のご案内のため。
2.明朗な会計処理のため。
3.メールによる情報配信のため。
4.郵便による情報配信のため。
5.各種問い合わせに対応するため。
6.会の活動において重要な事項についてのアナウンスのため。
7.当事務局からの礼状送付のため。
平成24年4月19日
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新潟中国総領事館問題を考える会
〒950-0087
新潟県新潟市中央区東大通1-2-23 SP305
n.ryouzikan@gmail.com
☎ 080-7050-0710
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